2020.1.13
【外壁タイルの落下】責任を負うのは?補修費用の負担はどうなる?
外壁をタイルで仕上げたマンションは非常に多く、街中のいたるところで目にします。
タイルは美観の向上や躯体の保護機能として非常に優れるなど、人気の高い仕上げ方法です。
しかし劣化や施工不良などさまざまな原因で「浮き」などの不具合が発生すると、ときには「落下」して重大な事故に発展することもあります。
タイルが「落下」し第三者へ損害を与えた場合、マンションの所有者が責任を問われることがあるため注意が必要です。
そこで今回は、外壁タイルが「落下」したときの責任について、また補修するときの費用負担はどうなるのかなども解説したいと思います。
外壁タイルが落下したときに責任を負うのは?
マンションが外壁タイル仕上げの場合、想定されるリスクといえば落下事故によるトラブルでしょう。
万が一、タイルの落下によって第三者への損害が発生し損害賠償問題に発展すると、マンションの所有者は加害者としてその責任を負わなければいけない可能性があります。
なぜならマンションの所有者には建築物の適切な維持管理義務があるためです。
よって、必ず定期的な点検を行い、状況に応じて必要なメンテナンスをしなくてはなりません。
また事故が発生すると売却時の価格に影響するなど資産価値の低下につながることも考えられます。
なお、外壁タイルの補修や調査については、「タイル浮きの原因は?補修方法や調査方法にはどんなものがある?」の記事を参考にしてください。
外壁タイルの落下防止のために定期報告制度と全面打診調査が義務化
「定期報告制度」とは建築基準法により定められている制度です。
この制度によって、建築物の所有者および管理者は適切な維持管理に努め、点検や調査の結果を定期的に特定行政庁へ報告することが義務付けられています。
またタイルの落下事故が多発している影響から、2008年の建築基準法改定では「全面打診調査」も義務化されました。
定期的な調査と報告の義務を果たさない場合、建築物の所有者には100万円以下の罰金を課されるなど罰則の対象になることがあります。
以上のようにマンションの所有者は、第三者へ危害が及ぶことのないよう、定期的な調査など適切な管理を行う義務があることが定められているのです。
これら調査や報告を怠ると、タイルが落下しトラブルになったときの責任は重大なものになるため、必ず実施しておきましょう。
外壁タイルを補修するときの費用負担はどうなる?
定期点検や調査によって補修が必要となった場合、その費用はどこが負担するのでしょうか?
売主側へ瑕疵担保責任を問うことは可能でしょうか?
基本的に補修の原因が経年劣化の場合、費用負担は所有者側となります。
これが瑕疵担保責任期間でも非常に難しいケースがほとんどでしょう。
というのも、瑕疵担保責任の範囲に外壁タイルは含まれないためです。
通常、売主は新築住宅の「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」について、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うことが品確法によって定められています。
外壁タイルは、「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」のいずれにも含まれません。
ただし、これら範囲外の一般部分については、アフターサービスの契約として設定した期間内で売主は責任を負うことになります。
アフターサービスの期間は、2年で設定されることが多くのケースです。
したがってタイルの補修の必要性が2年以内に生じているのであれば、分譲会社や施工会社が負担して補修を行うことになるでしょう。
しかし明らかに施工不良が原因の場合は、アフターサービス期間を超えていても責任を問える場合があります。
そのためには、まずタイルの不具合が生じている原因を特定し、施工不良であることを立証しなくてはいけません。
原因の特定は第三者の立場で調査ができる専門業者に依頼することが効果的です。
劣化が原因であれば修繕積立金から捻出することが一般的ですが、施工不良が原因であることを立証すれば分譲会社や施工会社がその責任を負うことになるでしょう。
まとめ
マンションの外壁タイルの調査および補修は、豊富な経験と実績のある専門業者が行うことが効果的です。
そしてなにより定期的な建物調査で健康状態を知り適切な修繕を実施することで、多くのリスクは回避できるでしょう。
外壁タイルの浮き補修の相談や見積もり依頼は、気軽にお問合せください。