COLUMN 建物トラブル解決コラム

2023.1.5

契約書なしで外壁塗装工事を進めても大丈夫?契約書で気を付けるポイントとは?

塗装、外装工事

外壁塗装を行う際には、必ず契約書を取り交わすことが大切です。

この時大切なのは、契約書の内容をしっかりと確認しておくこと。

契約書の内容をよく確認せず契約してしまうと、トラブルに巻き込まれてしまったり、詐欺に引っ掛かってしまう可能性もあります。

施工業者が倒産してしまった…。
足場を組んだものの一向に工事が始まらない…。
全額前払いしたら施工業者と連絡が取れなくなってしまった…。
付帯部も塗り替えしてくれると思ったのに塗ってくれなかった…。

今回はトラブルや詐欺に遭わないために、契約書の重要性について紹介していきたいと思います。

契約書なしで外壁塗装工事を進めても大丈夫?

工事を行う際に口約束で話を進めてしまうと、工事の内容が違う、引き渡し日が違うといった食い違いでトラブルやクレームに発展してしまうことがあります。

そのため工事を進める前に必ず契約書(合意書や約款、注文書と表記する場合もあります)を確認し、納得された上で工事を依頼してください。

契約書は原則として、当事者の合意があれば基本的にどのような内容であっても有効とされますので(契約自由の原則)、契約書にサインする前に必ず内容をよく確認して、疑問点や納得できない点があればサインをしないということが非常に大切です。

ちなみに民法では契約書を交わしていなくても、当事者同士の口約束で成立する(諾成契約)とされていますので、契約書交わさずとも工事を依頼することは可能です。

しかし、契約書がなくても契約が成立するかどうかと、契約書がなくてもいいかどうかは全く別問題ですし、契約書なしで工事を行うのはそもそも違法なんです。

契約書なしで外壁塗装工事を行うのは違法なの?

建設工事を請け負う施工業者は、建設業許可を受けている・受けていない、元請・下請問わず、建設業法により契約書を作成することが義務付けられており、契約書に記載しなければならない内容は、建設業法19条で14の項目が定められています。

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手の時期及び工事完成の時期
④請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
⑦価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
⑭契約に関する紛争の解決方法

 

前述したように、口約束で契約をしても契約が無効になるわけではありません。

しかし、建築業法違反になりますので、営業停止処分や建築許可業の取り消し・更新不可になる可能性はあります。

契約書なしで外壁塗装工事を進めても大丈夫? まとめ

契約書は工事の基本となるものです。

工事の期間や内容、請負代金の額などがきちんと明示されていれば、工事内容に関する不明確な部分がなくなり、認識違いによるトラブルも起こりません。

安心して外壁塗装工事を行っていただくには、契約書の内容をしっかりと確認し、ご納得された上でサインを行うことが重要です。

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