2020.9.26
注意!外壁塗装はクーリングオフできるって本当?悪質な業者を見分ける方法とは?
「近所で屋根・外壁塗装工事を行っております〇〇です。外壁を見させていただいたところ、だいぶ傷んでいるようで…」
こんな訪問販売が来られた経験がある方もいらっしゃるかと思います。
外壁が傷んでいると言われれば、早急に対処しなければいけないと思われる方も多いかと思いますが、すぐに契約を交わしてしまうのは非常に危険です。
「外壁の劣化がかなり進行しているので今すぐ工事をしないと倒壊する恐れがある」など、不安を煽ってくる業者には冷静に対処することが大切です。
また、今日中に契約してもらえるなら安くするなど、早急な契約を迫る業者にも注意が必要です。
このような業者が訪問してきた際には、必ず家族のものと相談する、ほかの業者にもあたってみるなど、一旦引き取ってもらうようにしましょう。
真っ当な業者であれば無理な契約を迫ってくることはありませんし、後日見積もりを依頼した場合でも丁寧な対応をしてくれます。
悪質な業者の場合、言葉巧みに契約を結ぼうとします。
先日もこのような話を聞かせて頂きました。
ご高齢の女性が1人で住まわれているお家に、ある日外壁塗装の飛び込み営業がやってきました。
「外壁がだいぶ傷んでいるね、放っておくと倒壊して通りを歩く子供たちが大怪我をしてしまうかも。今なら安く直せるよ」と優しく業者に言われ、その女性はなんて良いタイミングで来てくれたんだと感謝していたそうです。
工事が終わり、女性のお子さんがお家にやってきたそうなのですが所々に塗りムラが合ったり、塗料が垂れていたりとで不審に思われ契約書を確認したところ、費用は相場の2倍以上になっていたことが判明したそうです。
お子さんは塗装業者に説明を求めたのですが、全く聞き入れてもらえなかったそうです。
屋根や外壁塗装というのは、使用している塗料や作業工程が一般の方には判別しづらいところも多いため、故意に手抜きをしたり水増し請求されるということが珍しくありません。
故に、不安を煽り早急な契約を迫る業者がまともな工事をしてくれるわけがないと思っていたほうが無難なのかもしれません。
このような事例は決して珍しい話ではありません。
国民生活センターの発表では、訪問販売によるリフォーム工事の相談件数は1日に15件以上もあるということが分かっています。
独居のお年寄りを狙い、言葉巧みに家に上がり込み話し相手になることで信用させ、高額な商品を買わせるという詐欺行為と何ら変わらないのです。
外壁塗装の契約をクーリングオフする方法
訪問販売で営業に来た塗装業者と交わした契約が、契約日から8日以内であれば契約を解除することができます。
急かされて契約してしまったけどやはり契約を解除したいという場合には、クーリングオフが適用されますのでご安心ください。
悪徳業者の場合、契約後すぐに着工し契約を解除しづらい状況にするケースがありますが、クーリングオフの期間内であれば着工されていても契約を解除することができますし、着工されていた場合でも工事業者の負担で家を契約前の状態に戻してもらうことができます。
仮に契約書に、業者側にとって都合の良いことしか書かれていなかったとしても、クーリングオフの制度では、家を契約前の状態に戻す費用は業者側が全額負担するように定められています。
※契約が解除になった場合、費用を負担しなければいけませんので真っ当な業者であれば、クーリングオフ期間中に着工することはありません。
ただし、クーリングオフするにはいくつか条件があります。
- 個人が法人と契約していること
- クーリングオフができる旨が記載された書面(契約書など)を受け取った日から8日以内に通知を行うこと
- 自らの意思で塗装業者の事務所に行き契約を交わしていないこと、あるいは自らの意思で業者を呼びつけていないこと
- 過去1年間にその業者と取引をしていないこと
クーリングオフの通知は、はがきや封筒、FAXなどで出すことができます。
はがきや封筒で通知を出す場合は必ず中身をコピーし、特定記録郵便や書留、内容証明郵便などで送りましょう。
通知書に記載する内容
- タイトル(「通知書」や「契約解除通知」などを記載します)
- 契約書を受け取った日付
- 契約した塗装会社の会社名
- 契約担当者の名前
- 商品(工事)の名前
- 工事金額
- クレジット払いの場合はクレジット会社名
- 契約を解除したい旨の意思表示
- 通知書の申出日
- 自分の住所
- 自分の名前
クーリングオフは契約日から8日を過ぎてしまうと適用外になってしまいますので、早めに通知書を送ってください。
悪徳業者の中には、クーリングオフが適用されるにもかかわらずクーリングオフは出来ないと嘘をついて来たり、解約料や違約金が発生すると言って来たり、弁護士を立てるなどと脅してくる可能性もあります。
もし、クーリングオフが適用されるかされないか判断に迷われた時は各自治体に設置されている消費生活センターにご相談ください。